「侵害留保」:個人の権利または自由の侵害にわたる場合に法律の根拠が必要であるとする見解。(浦安市学校給食問題)

「弁当持参の際は、同じメニューでないと認められない」(学校の回答)の対応

「同じメニューが難しい場合もあるので、例外を認めてもらえるよう申し入れしたらどうですか?」

「例外の申し入れは誤った学校の姿勢を肯定することになるのでそぐわないです。」

「そもそも学校に認める権限もないですからね。」

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学校は子どもに食べ物を強制することは出来ません。

「弁当を持たせるので、よろしくお願いします。」で十分です。

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「侵害留保」:個人の権利または自由の侵害にわたる場合に法律の根拠が必要であるとする見解。

浦安市教育委員会の対応や浦安市公立学校の対応は、行政の対応ですので、回答が法的根拠に基づいているかを必ず検証してください。

安易に、相手の回答を踏まえて行動すると、肯定したと誤解され、その後の対応がややこしくなります。

解決まで長引けば、それだけ子どもたちが、かわいそうです。